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定期予防接種により死亡した場合、
または重い副反応(後遺症)がでた場合

和歌山市予防接種事故災害補償規則(和歌山市公報より)

和歌山市予防接種事故災害補償規則を公布する。
平成22年12月28日
和歌山市長 大 橋 建 一
和歌山市規則第77号
和歌山市予防接種事故災害補償規則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政措置予防接種を受けたことによる障害又は死亡について行う補償に関し
必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「行政措置予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第8条第1項に
規定する定期の予防接種及び同項に規定する臨時の予防接種以外の予防接種(同法第2条第1項に規定する予防接種をいう。)で、市が行政措置として行うものをいう。
(死亡補償)
第3条 市長は、行政措置予防接種を受けた者が、死亡した場合(当該者について身体の異常が生じたことを市
長が知った日から180日以内に死亡した場合に限る。)において、当該死亡が当該行政措置予防接種を受け
たことによるものであると市長が認定したときは、行政措置予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に
対して補償を行う。
2 前項の規定による補償(以下「死亡補償」という。)の額は、42,800,000円とする。
3 第1項の死亡補償を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者に
あっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
4 死亡補償の支払を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
5 行政措置予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡補償を受けることが
できる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡補償を受けることができる先順位又は同
順位の者を故意に死亡させた者は、死亡補償を受けることができる遺族としない。
6 死亡補償を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の死亡補償の額は、第2項の
額をその人数で除して得た額とする。
(障害補償)
第4条 市長は、行政措置予防接種を受けた者が、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令
」という。)別表第2に定める程度の障害の状態となった場合(前条第1項に規定する期間内に当該障害の状
態となった場合に限る。)において、当該障害が当該行政措置予防接種を受けたことによるものであると市長
が認定したときは、当該行政措置予防接種を受けた者又は当該行政措置予防接種を受けた18歳未満の者を養
育する者に対して補償を行う。
2 前項の規定による補償の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1)政令別表第2に定める1級の障害の状態にある者 42,800,000円
(2)政令別表第2に定める2級の障害の状態にある者 28,499,000円
(3)政令別表第2に定める3級の障害の状態にある者 21,756,000円
3 市長は、第1項に規定する期間内に障害の有無又は障害の程度の認定ができないときは、同項に規定する行
政措置予防接種を受けた者の主治の医師に当該期間の満了の日の前日における当該者の障害の原因である疾病
等の状況につき意見を求め、当該意見を勘案してこれらを決定する。
(補償の調整)
第5条 死亡補償及び前条の規定による補償については、同一の者につき重複して行わない。
(免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において
民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による賠償の責めを負
わない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日以後に行政措置予防接種を受けた者について適用す
る。
(平成22年12月28日掲示済)

任意接種の場合
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